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代表的な老人福祉施設

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老人福祉施設の種類としては以下のものがあります。

1.特別養護老人ホーム
この特別養護老人ホームは「介護老人福祉施設」とも呼ばれるものです。

この施設では、要介護者(原則65歳以上)に対して、介護保険制度における施設サービス計画に基づいて、入浴や排泄、食事などの介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話といった介護サービスが提供されています。
この特別養護老人ホームは、地方公共団体や社会福祉法人等が開設・運営を行っています。
また居住スペースには、従来型(多床室、個室)とユニット型(個室、2人室)があり、施設によって異なります。
特別養護老人ホームにおける必要な費用としては、介護給付費の1割相当額や食費、居住費、その他日常生活に必要な費用等が考えられます。

2.ケアハウス
ケアハウスにて介護保険制度における介護サービスを受ける場合には、その施設が特定施設入居者生活介護の指定を受けている必要があります。
指定を受けた場合には、要介護者(原則65歳以上)に対して、特定施設サービス計画に基づいて、入浴や排泄、食事などの介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話といった介護サービスが提供されます。
この介護サービスは、施設の職員が提供するケースと外部サービスを利用するケースとがあります。
ケアハウスの開設・運営は、一般的に地方公共団体や社会福祉法人等が行っています。
ケアハウスにおける必要な費用としては、介護給付費の1割相当額、食費等の生活費、家賃を含む管理費、人件費等の事務費、自己の部屋の光熱水費等が考えられます。

3.養護老人ホーム
養護老人ホームにて介護保険制度における介護サービスの提供を受ける場合には、その施設が外部サービス利用型の特定施設入居者生活介護の指定を受けている必要があります。
その指定を受けた場合には、要介護者(原則65歳以上)に対して、特定施設サービス計画に基づき、入浴や排泄、食事などの介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話といった介護サービスが提供されます。
この介護サービスが、一般的に外部の介護事業者のサービスを利用します。
養護老人ホームの開設・運営は、一般的に地方公共団体や社会福祉法人等が行っています。
養護老人ホームにおける必要な費用としては、介護給付費の1割相当額、措置費の自己負担分が考えられます。

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