介護施設-介護保険利用で入所するもの
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介護施設といいましても様々なものがあります。 大きく分けますと、費用に大きな差が出る介護保険制度が利用できる介護施設と介護保険制度が利用できない介護施設に分けられます。 さらに、その中でも要介護者が入所する形式のものと在宅にて介護を行いながら利用する介護施設があります。 ここでは、介護保険制度が利用できる介護施設で入所する形式のものを紹介します。 1.指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) この指定介護老人福祉施設とは、老人福祉法にて規定してある特別養護老人ホームのことで、介護保険制度における介護福祉施設サービスを提供する施設として都道府県知事に申請を行い、その指定を受けたものをいいます。 この指定介護老人福祉施設にて提供される介護福祉施設サービスとは、指定介護老人福祉施設に入所する要介護者に対して、介護保険法における施設サービス計画(ケアプランという)に基づいて、入浴や排泄、食事等の介護や日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行うことを指します。 この指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)では、その名の通り福祉を目的とした施設のため、医師の診察等を必要とする方は対象となりませんので注意が必要です。 2.介護老人保健施設 この介護老人保健施設とは、介護保険制度における介護保健施設サービスを提供する施設として都道府県知事に申請を行い、その許可を受けたものをいいます。 この介護老人保健施設にて提供される介護保健施設サービスとは、介護老人保健施設に入所する要介護者に対して、介護保険法における施設サービス計画(ケアプランという)に基づいて、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練、必要な医療や日常生活上の世話を行うことを指します。 この介護老人保健施設では、一定期間入所して日常生活が送れるようにリハビリテーションなどを行い、再び在宅に復帰することを目的としています。 3.指定介護療養型医療施設 この指定介護療養型医療施設とは、療養病床等(入院できるベッドのこと)を有する病院または診療所であって、介護保険制度における介護療養施設サービスを提供する施設として都道府県知事に申請を行い、その指定を受けたものをいいます。 この指定介護療養型医療施設にて提供される介護療養施設サービスとは、介護療養型医療施設の療養病床等に入院する要介護者に対して、介護保険法における施設サービス計画(ケアプランという)に基づいて、療養上の管理や看護、医学的管理の下で行われる介護、そのほかの世話や機能訓練、必要な医療を行うことを指します。 この介護老人保健施設では、一定期間入所して日常生活が送れるようにリハビリテーションなどを行い、再び在宅に復帰することを目的としています。 |
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