介護療養型医療施設
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介護療養型医療施設とは、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設と同様に介護保険施設のひとつとなっています。 この介護療養型医療施設は、医療法に規定する療養病床を有する病院や診療所であって、療養病床に入院する要介護者に対して施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設のことを指します。 この介護療養型医療施設は、「療養型病床」と「老人性痴呆疾患療養病棟」の二つのタイプに分けられます。 ・療養型病床 療養型病床は医療施設であり、機能訓練室や談話室、食堂、浴室などの設備があり、床面積も一般病棟よりも広く設けるように義務付けられたものです。 ・老人性痴呆疾患療養病棟 老人性痴呆疾患療養病棟は精神科の病棟であり、特に重度の痴呆が認められている高齢者を入所させる施設となっています。 徘徊などを行う老人性痴呆患者を介護することや医療のサービスを提供するために、常時専門のスタッフや設備が充分に整えられている施設です。 老人性痴呆疾患療養病棟は、主に介護機能に重点を置いており、長期的に医療サービスを受けることが可能となったものが多くあります。 このような介護療養型医療施設は数々の問題を抱えていたことから、厚生労働省では介護療養型医療施設を抜本的に改革する方向性を打ち出しました。 その問題のひとつとして、介護療養型医療施設が必ずしも期待通りの役割を果たしていないことや費用対効果の点にも疑問があるというものでした。 理由として、介護療養型医療施設は特別養護老人ホームや介護老人健康保健施設と比較すると、医師や看護師の数は多くいます。 しかし、医師や看護師の数が多くいるにもかかわらず、利用者1人あたりの月額費用が、要介護度が重い方が対象となる特別養護老人ホームや介護老人健康保健施設と比較してみると、特別養護老人ホームや介護老人健康保健施設が11万~13万円程にも関わらず、介護療養型医療施設が約48万円に上るといわれています。 また、利用者の実態調査を行ったところ、医療提供をほとんど必要としない方や、看護師の定時観察だけで済んでしまう程度の方の割合が、介護療養型医療施設の「療養型病床」「老人性痴呆疾患療養病棟」共に5割前後になるという調査結果がでました。 このことから、平成18年度医療制度改革関連法案によると、6年後の平成24年3月を目処にして介護療養型医療施設は廃止の方向へと進み、その後は38万床ある療養型病床の15万床程度が医療型の療養病床に、23万床が介護老人保健施設やケアハウス等居住系サービスへと転換する見通しとされています。 |
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