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社会福祉法人とは

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社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法に基づき設立される法人のことです。
老人ホームの運営などに代表される社会福祉事業というものは、公共性が著しく高いものです。
したがって、市町村が行う公共サービスと事実上同じ性格を有するものと考えられることから、事業の運営を「私物化」することは認められません。
この考えから、社会福祉法人に「利益」という概念は存在せず、利益を役員に分配するということもあり得ません。

このように社会福祉法人には利益という概念は存在しないことから、社会福祉法人が行う社会福祉事業に関しては、所得税や法人税、法人事業税、固定資産税、不動産取得税といった税金が課されることはほとんどありません。
こうしたことから、県知事や法人の行う事業が他都道府県にもまたがる場合には地方厚生局長といった所轄庁における公的関与が多くあります。
例えば、定款、資産等の審査を含む法人設立の認可から定款変更の認可、基本財産変更等の承認、業務・会計の報告、業務・財産の検査、必要な措置をとるべき旨の命令、業務停止命令、役員の解職勧告及び解散命令といった公的関与が考えられます。

では、社会福祉法人の根拠となる社会福祉法とはどのようなものでしょうか。
社会福祉法は、利用者本位の社会福祉制度を確立する観点から、平成12年6月に社会福祉事業法が改正・施行されたものです。
この改正が行われたことにより、福祉サービスの提供において中心的な役割を果たしている社会福祉法人は、介護保険制度など利用者が自らサービスを選択して利用する制度の導入に伴い、利用者から選択されるために自主的に創意工夫を行って、より質の高いサービスの提供を目指すとともに、国民の高い信頼を得るために、事業の効率性や透明性を確保しようとする積極的な姿勢が求められております。
例えば、財務諸表等の開示や福祉サービスの適切な利用のための情報の提供、利用契約の申込み時の説明、利用契約成立時の書面の交付などがあります。

このように、社会福祉法人を設立・運営していくことは、公共性が高く利益追求は一切行わないという姿勢が必要となります。
社会福祉法人を設立して社会福祉事業を行う場合には、社会福祉法、老人福祉法をはじめとする各法令通知の要件を充たすことが必要であり、かつ介護保険事業計画など、国や県及び市町村の事業方針に合致すること、その他関係機関の指導に従うことが必要となります。

また介護保険制度の下において、質の高い介護サービスを提供するためには、実施しようとする事業について、自ら各法令通知を読み先進事例を視察・研究していくといった積極的な姿勢が社会福祉法人を設立して社会福祉事業を行う者には求められます。
社会福祉法人の設立を希望さえすれば、認可がおり、補助金が交付されるということではないことを予め確認しておく必要があります。

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