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社会福祉事業とは

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特別養護老人ホームなど社会福祉を目的とする施設を経営する事業を総称して社会福祉事業といわれています。
法律上は社会福祉法にて規定されており、社会福祉事業には第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業とがあり、そのいずれにも該当しないものは社会福祉を目的とするものであっても社会福祉事業とはいいません。

第1種社会福祉事業は、公共性の特に高い事業となっています。
社会的弱者を事業の対象として、生活の大部分をそこで営むような施設を経営する事業が中心となっています。
このような事業は、個人の人格に対して非常に重大な関係のあることから、その経営の適性を欠くようなことがあれば人権擁護の面からも重大な問題になりかねません。
そこで、事業の確実公正な運営を確保する目的から、第1種社会福祉事業の経営主体は社会福祉法にて原則として国、地方公共団体又は社会福祉法人に限定されています。
ただし、国、地方公共団体又は社会福祉法人以外が行うことも可能となっていますが、この場合には県知事(政令指定市及び中核市の場合には市長)の許可が必要と社会福祉法に規定されています。

第2種社会福祉事業は、その事業が行われることが社会福祉の増進に貢献するものであって、第1種社会福祉事業ほど強い規制、監督が必要とされない事業となっています。
この第2種社会福祉事業の経営については、許可制ではなく届出制と可能となっています。

(老人福祉施設系の社会福祉法人の主な実施事業)

1.第1種社会福祉事業
老人福祉法にて規定されている以下の施設を経営する事業
・養護老人ホーム
・特別養護老人ホーム
・軽費老人ホーム(ケアハウス)

2.第2種社会福祉事業
老人福祉法にて規定されている以下の事業
・老人居宅介護等事業
・老人デイサービス事業
・老人短期入所事業
・認知症対応型老人共同生活援助事業

老人福祉法にて規定されている以下の施設を経営する事業
・老人デイサービスセンター
・老人短期入所施設
・老人福祉センター
・老人介護支援センター

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